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平成10年及び平成18年の「公職選挙法」の一部改正に伴い、海外に在住している有権者の方々にも、全ての国政選挙(選挙区、比例代表、補欠)の投票に参加できることになりました。これら、在外投票を行うためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。登録資格、登録方法等は下記をご参照ください。
なお、在外選挙人名簿への登録には、おおよそ2〜3ヶ月を要しますので、登録を終えていない方はお早めに手続きをお願い致します。
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